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婚姻20年超の配偶者相続分を3分の2に?
民法(相続関係)の見直しを検討してきた法制審議会民法(相続関係)部会は、このほど、遺産分割に関する見直しなど民法(相続関係)等の改正に関する中間試案のたたき台を公表しました。たたき台は、第1配偶者の居住権を保護するための方策、第2遺産分割に関する見直し、第3遺言制度に関する見直し、第4遺留分制度に関する見直し、第5相続人以外の者の貢献を考慮するための方策、で構成されています。
注目されるのは、第2遺産分割に関する見直しにおいて、配偶者の相続分の見直しが提示されたことです。この見直しについては、被相続人の財産が婚姻後に一定の割合以上増加した場合に、その割合に応じて配偶者の具体的相続分を増やす「甲案」と、婚姻成立後一定期間(例えば20年)が経過した場合に、選択又は自動的に法定相続分を配偶者に厚くする「乙案」を提示しています。
「甲案」は、計算式(a+b)により算出された額が、現行の配偶者の具体的相続分額を超える場合には、配偶者の申立てにより、配偶者の具体的相続分を算定する際にその超過額を加算することができるものとします。a=(婚姻後増加額)×(法定相続分より高い割合)。b=(遺産分割の対象財産の総額−婚姻後増加額)×(法定相続分より低い割合)。「法定相続分より高い割合」とは、例えば、配偶者が子とともに相続する場合は3分の2など。
「乙案」は2案あり、「乙−1案」は、婚姻成立の日から20年(30年)が経過した後に、一方の配偶者が他方の配偶者の法定相続分を引き上げる旨を届け出た場合には、相続人の法定相続分は、例えば、子及び配偶者が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2、子の相続分は3分の1、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3、直系尊属の相続分は4分の1とするなど、変更されます。
「乙−2案」は、婚姻成立後一定期間の経過により当然に法定相続分が変更されるとする考え方です。相続人の法定相続分を定めた民法第900条の規定にかかわらず、配偶者が相続人となる場合において、相続開始の時点で、その婚姻成立の日から20年(30年)が経過しているときは、相続人の法定相続分は、例えば、子及び配偶者が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2、子の相続分は3分の1とするなど、「乙−1案」と同じものとなります。
ゼイタックスより