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財産評価基本通達の一部改正(案)

国税庁より財産評価基本通達の一部改正(案)が公表され、意見公募手続きが開始されました。

改正案によれば、現行の面積に比例して減額する方式の「広大地の評価」は廃止され、新たに各土地の個性に応じ形状・面積に基づき評価する「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されます。

改正案およびパブリックコメントは「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施についてをご覧下さい。

これらの見直しは30年1月1日以後の相続、遺贈または贈与に適用される予定となっています。

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