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国税庁が民泊で得た所得の課税関係についてFAQを公表
国税庁は平成30年6月13日に「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得税の課税関係等(情報)」を公表しました。
今回公表されたFAQでは、いわゆる民泊新法に基づく民泊で得られた所得は原則雑所得とされ、ケースによっては不動産所得や事業所得としても差し支えないとしています。
また、宿泊料などは消費税法上課税売上に該当する旨が記載されています。
詳しくはhttp://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0018005-115/0018005-115.pdf