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軽減税率制度 店内飲食orテイクアウトの価格表示の具体例
平成31年10月1日から実施が予定されている消費税の軽減税率制度。酒類および外食を除く飲食料品は軽減税率の適用対象となり、テイクアウトと出前には8%の軽減税率が適用され、店内飲食には10%の標準税率が適用されます。そのため、店内飲食とテイクアウト等の両方で飲食料品を提供する外食事業者や、イートインスペースのある小売店等の事業者では、消費者の選択によって、同一の飲食料品でも消費税率が異なってきます。
そこで、中小企業庁や財務省などは適切な価格表示を推進するため、「税込価格」や「税抜価格」などのパターンに分けて具体例を示しています。まず、テイクアウト等と店内飲食が同程度の割合で利用されている場合は、両方の税込価格を表示することが考えられます。消費者にとっても一目で価格判断できるメリットがります。
もし、テイクアウト等の利用がほとんどで、店内飲食の価格を表示する必要性があまりない場合は、テイクアウト等(軽減税率)の税込価格のみを表示することも可能です。ただし、消費者に店内飲食の価格が実際の価格よりも安いとの誤認を与える恐れもあるので、片方のみの税込価格を表示する場合は、顧客の意思表示により異なる税率が適用され、税込価格が別途計算されることがあり得ることを、店舗内の目立つ場所に掲示するなど、消費者に注意喚起を行うことが望ましいとしています。
そのほか、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」、「テイクアウトの場合はお申し出ください」などと、営業の実態に応じた方法で掲示することも考えられるとしています。