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中小企業倒産防止共済の掛金の口座振替日に注意
中小企業倒産防止共済の掛金の口座振替日は毎月27日で、原則支払った日の属する事業年度の損金の額に算入されますが、今年の4月の振替日はゴールデンウィークが10連休になることを受け5月7日となります。
これを受けまして、中小企業基盤整備機構は、4月決算法人が毎期4月に口座振替で掛金を支払っている場合には、5月7日に引き落とされたとしても、掛金の未払計上をすれば損金算入が認められる旨を税務当局に確認したと発表しました。
ただし、4月決算法人で引落しが5月7日でも当該年度に損金算入が可能なのは、毎月口座振替で納付している掛金(2019年4月分)および毎月口座振替で1年分を前納している場合の掛金となります。