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年末調整のしかた
『平成24年分 年末調整のしかた』が、国税庁のホームページに公開されています。
昨年との変更点としましては、次の事項になります。
(1)生命保険料控除の改組
①平成24年1月1日以後契約(新契約といいます)と、平成23年12月31日以前契約(旧契約といいます)で、控除額が変わります。
適用限度額は、一般、個人年金保険料それぞれ、新契約が4万円、旧契約が5万円となります。
②新契約については、従来の一般、個人年金保険料控除に加え「介護保険料控除」が新設されます。
適用限度額は、4万円となります。
③生命保険料控除は、最大で12万円となります。
※一般又は個人年金に新契約と旧契約が両方ある場合、保険を転換した場合など、注意が必要となります。
(2)納期の特例の適用を受けいる源泉徴収義務者の、7~12月に徴収した源泉所得税の納期限が、翌年1月20日までになりました。
(3)マイカー通勤者などが受ける通勤手当の非課税限度額が、通勤距離比例額までに縮小されました。
詳しくは、こちらまで
↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/01.htm