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スマホとマイナンバーカードでe-Tax
令和元年分の確定申告では、令和2年1月31日よりスマートフォンとマイナンバーカードを利用したe-Taxの送信サービスが開始される予定となっています。また、令和元年分の所得税申告書作成コーナーでは、2か所以上の給与所得がある方、年金収入や副業等の雑所得がある方など、スマホ専用画面をご利用いただける方の範囲が広がり、より使いやすくなります。
なお、マイナンバーカード方式で利用の際には、マイナンバーカードに対応したスマートフォンであることを確認して下さい。
また、令和元年10月より消費税の軽減税率制度が始まりましたが、軽減税率対象の取引がある場合には、収支内訳書や青色申告決算書の金額をそのまま入力して消費税の確定申告書を作成できない為、パソコンで申告する必要があります。
詳しい内容はこちらをご覧ください。