Category:所得税
2012-01-10
災害などにより住宅・家財などに生じた損失については、雑損控除の適用がありますが、被災者生活再建支援金の取扱いに見直しがありました。
これまで、被災者生活再建支援金については、雑損控除の金額の計算上、損失の金額から控除するものとされてきました。(支援金を受けた部分については、雑損控除できなかった)
今回この取扱いを見直し、損失の金額から控除しないこととなりました。(支援金を受けた部分についても雑損控除ができる)
平成22年分の申告で、東日本大震災に係る雑損控除の手続きをされた方にも遡及して適用されます。