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中小企業倒産防止共済法の一部改正

中小企業の連鎖倒産防止を目的とする中小企業倒産防止共済法の一部改正法が平成23年10月1日から施行されることとなりました。

この制度は中小企業の連鎖倒産防止のため、中小企業等が拠出する掛け金を原資として掛金総額の10倍または売掛債権のいずれか少ない金額を無利子、無担保、無保証人で共済金として貸付を行う制度。

今回の改正では共済金の貸付限度額を現行の2.5倍に拡大し、損金または必要経費の対象となる毎月の掛け金の上限も現行の8万円から2.5倍の20万円と拡大されるなど税務上のメリットも大きいと思われます。

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税理士法人IBS

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