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個人事業者の方の消費税の中間申告について
前年(平成22年)の消費税の年税額(地方消費税額は含みません。)が48万円を超える個人事業者の方は、消費税の中間申告をする必要があります。
○岩手県、宮城県及び福島県に納税地を有する個人事業者の方につきましては、東日本大震災に伴い、消費税の中間申告も含め、申告・納付等の期限が延長されています。
○青森県及び茨城県に納税地を有する個人事業者の方につきましては、平成23年3月11日から平成23年7月28日までに到来するすべての国税の申告・納付等の期限が、平成23年7月29日とされました。
このため、この期間に申告・納付期限の到来する消費税の中間申告については、平成23年7月29日までに申告・納付をしていただく必要があります。
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