最新情報WHAT'S NEW 適用額明細書の記載の手引きが掲載されました Category:会計 2011-05-09 租特透明化法の制定に伴い、平成23年4月1日以降に終了する事業年度から、法人税関係特別措置(中小企業者等の法人税率の特例等の租税特別措置のうち、税額又は所得を減少させるもの)を適用する場合には、法人税申告書へ「適用額明細書」の添付が必要となります。 なお、「適用額明細書」の添付がなかった場合、又は添付があっても虚偽の記載があった場合には、法人税関係特別措置の適用が受けられないこととされていますので、ご注意ください。 前の記事へ 次の記事へ 最近の投稿 食事支給の非課税限度額引き上げについて 少額資産特例の基準引き上げ 確定申告時期に多いお問い合わせ 所有不動産記録証明制度がスタート 法人の2割特例は終了の方向へ カテゴリー お知らせ 会計 所得税 最新留意事項 未分類 法人税 消費税 相続税 贈与税 路線価 2026年3月 月 火 水 木 金 土 日 12 3456789 10111213141516 17181920212223 2425262728 « 2月
適用額明細書の記載の手引きが掲載されました Category:会計 2011-05-09 租特透明化法の制定に伴い、平成23年4月1日以降に終了する事業年度から、法人税関係特別措置(中小企業者等の法人税率の特例等の租税特別措置のうち、税額又は所得を減少させるもの)を適用する場合には、法人税申告書へ「適用額明細書」の添付が必要となります。 なお、「適用額明細書」の添付がなかった場合、又は添付があっても虚偽の記載があった場合には、法人税関係特別措置の適用が受けられないこととされていますので、ご注意ください。