Category:お知らせ
2020-02-08
法人を設立した場合には、税務署、都道府県、市町村、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークへの申請手続きが必要となります。
内閣府は、1月20日から法人設立後に関する手続きをオンライン上でまとめて行うことができる「法人設立ワンストップサービス」の提供を開始しました。
法人設立後の申請手続きがまとめてできますので、利便性が格段に向上しています。
現状では、法人の「設立登記完了」後に国税庁から通知される「法人番号」を受領している必要があります。
また、定款認証及び設立登記については、令和3年2月を目途に対応する予定となっています。