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NISAに関する改正
国税庁HPに、個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の令和5年度 税制改正のあらましが掲載されています。
株式等を譲渡した場合の特例等についての改正の主なもので、NISAに関する改正について以下のように掲載があります。
つみたてNISAの勘定設定期間等の末日が令和5年12月31日とされました。
令和6年1月1日から開始される新たなNISAが改組され、①口座開設可能期間の恒久化、②年間投資上限額の拡充、③非課税保有期間の無期限化などを含む抜本的な見直しが行われました。
改正後における現行のNISAと新たなNISAの概要、その他土地・建物等を譲渡した場合の特例についての改正はこちらからご参照ください。