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新NISAのあらまし

令和5年度税制改正により、NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)に関して見直しが行われ、抜本的拡充・恒久化された新たな制度(新NISA)が令和6年1月1日から開始されました。

NISAは、18 歳以上(非課税口座を開設する年の1月1日現在)の居住者等が金融機関に開設している非課税口座で取得した上場株式等について、その配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が非課税となる制度です。

新NISAでは、その年に投資できる上限額(年間投資上限額)が定められており、その金額は、「つみたて投資枠」で 120 万円、「成長投資枠」で 240 万円となっています。
ただし、その年の投資額が、この年間投資上限額に達していない場合であっても、非課税保有限度額(1,800 万円又は 1,200 万円)を超えて投資をすることはできません。

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