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小規模宅地等特例~老人ホーム入所後の自宅建替え時~

 小規模宅地等の特例とは、相続開始の直前において、被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業用または居住の用に供されていた宅地等のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分について相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、土地の種類において評価額が減額される制度である。

 被相続人が生前に老人ホーム入所後、同居親族が自宅を立て替えた場合の同特例の適用関係について、実務家の疑義が生じている。 被相続人の老人ホームの入所が長引き、その最中に自宅の老朽化等により、同居していた親族が自宅を立て替えた場合に、被相続人が相続開始の直前に居住していた自宅とは言えず、本特例を適用できないのではないかと疑問視する声もあった。

 本特例は法令上において、相続開始の直前に被相続人等の居住の用に供されていた「宅地等」が対象であるため、被相続人が老人ホームに入所する前後で、居住していた自宅が物理的に全く同じ家屋であることまでは求めていないと解されるという。

 また、自宅の建替え中で相続が開始する直前に被相続人が居住していなかった場合でも、被相続人はその自宅に居住していたものと同視して本特例の適用を認めるといった取扱いなどがある。

 こうした観点から、老人ホーム入所後に自宅が建替えられ、その建て替え後の自宅に被相続人が居住しなかったとしても、その自宅の敷地は「相続開始の直前に被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」に該当し、本特例の対象として認められるものであるという。

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