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通勤手当、食事支給の非課税限度額引上げ
令和8年4月1日より、所得税が非課税となる食事支給の使用者負担額の上限が月額3,500円から7,500円に引き上げられました。
また、深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税についても、所得税が非課税とされる1回の支給額を300円以下から650円へと引き上げられました。
自動車等で通勤している人に係る通勤手当の所得税非課税限度額も、通勤距離が55キロ以上について新たな区分が設けられ、95キロ以上だと非課税限度額がこれまでよりも27,700円上がりました。




