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雑損控除の特例では平成22年分で適用が可能です

東日本大震災に関する震災特例法の施行により、所得税の関係では、大震災により生じた住宅や家財にかかる特例損失金額については、平成22年分の所得税で雑損控除を適用でき、雑損控除を適用した年の総所得金額等から控除しきれない特定雑損失金額の繰越控除期間は5年となります。
損害を受けた資産について個々に損失額を計算することが困難な場合には、「損失額の合理的な計算方法」により計算してよいこととしています。
また、震災特例法により災害減免法に定める税金の軽減免除についても、平成22年分の所得税において適用できることとなりましたが、従来どおり雑損控除との重複適用はありません。
なお、雑損控除と災害減免法による軽減免除のどちらが有利かは、被災者の状況により異なってきます。

震災特例法の対象

東日本大震災の被災者等の負担の軽減等を図るため、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(震災特例法)が平成23年4月27日に施行されました。

この「震災特例法」の対象となる”東日本大震災”には富士宮市で震度6強を観測しました平成23年3月15日発生の静岡県東部の地震による災害も含まれているので留意して下さい。

「震災特例法」の詳細につきましては国税庁のHPを御参照下さい。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/zeikin.htm

災害特例法に係る相当な損害を受けた地域

財務省は4月27日、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第34条(特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算 の特例)第1項に規定する東日本大震災により相当な損害を受けた地域として、財務大臣の指定する地域を次のように定め、同条第4項の規定に基づき告示され ました。

青森県(全域)、岩手県(全域)、宮城県(全域)、福島県(全域)、茨木県(全域)、栃木県(全域)、千葉県(全域)、新潟県(十日町市、中魚沼郡津南町)、長野県(下水内郡栄村)

適用額明細書の記載の手引きが掲載されました

租特透明化法の制定に伴い、平成23年4月1日以降に終了する事業年度から、法人税関係特別措置(中小企業者等の法人税率の特例等の租税特別措置のうち、税額又は所得を減少させるもの)を適用する場合には、法人税申告書へ「適用額明細書」の添付が必要となります。
なお、「適用額明細書」の添付がなかった場合、又は添付があっても虚偽の記載があった場合には、法人税関係特別措置の適用が受けられないこととされていますので、ご注意ください。

震災特例法が施行されました

「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(以下、「震災特例法」といいます。)が、平成23年4月27日に施行されました。

東日本大震災により被災された方の負担の軽減を目的としています。

この震災特例法や既存の税制で適用できる措置についても、国税庁のHPで紹介されていますので、ご参照ください。

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