最新情報WHAT'S NEW

切放し低価法を廃止

棚卸資産の期末評価における、「切放し低価法」が廃止されました。

23年4月1日以後開始する事業年度からは、低価法による場合は「洗替え低価法」によることになります。

また、従来より切放し低価法を採用してきた法人については、この改正による経過措置があります。
改正後最初の事業年度については、洗替えのもととなる取得価額は、本来の取得価額ではなく、直前期末の棚卸資産評価額とします。(戻入れ益の計上は不要です)

22年度の租税滞納状況を公表

国税庁は、7月27日、平成22年度の租税滞納状況を公表しました。
平成22年度の滞納残高(滞納整理中のものの額)は、1兆4,201億円(前年度1兆4,955億円)となりました。
平成11年度以降、12年連続で減少し、ピーク時である平成10年度の2兆8,149億円の50.4%に減少しました。
消費税の滞納残高も、11年連続で減少しており、4,256億円(前年度4,419億円)となっています。

雇用促進税制

平成23年度税制改正で、雇用の維持、促進を図る目的として雇用促進税制が創設されました。

具体的には、青色申告法人が平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度において、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業者等においては2人 以上)及び10%以上増加していることにつき証明がされるなど一定の場合に該当するときは、20万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額の特別控除ができ ることとされました。(当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)相当額を限度とする。)

ただし、この制度の適用を受けるためには、ハローワークに雇用促進計画の書類提出を行い、雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類の写しを確定申告書に添付する必要があるため、注意が必要です。

グリーン投資減税の創設

創設の趣旨
平成22年6月に閣議決定された「エネルギー基本計画」等を踏まえ、最新の技術を駆使した高効率な省エネ・低炭素設備等への投資(グリーン投資)を支援するために創設されました。

改正の内容
青色申告書を提出する法人が、施行日(平成23年6月30日)から平成26年3月31日までの間に、エネルギー起源CO2排出削減又は再生可能エネルギー 導入拡大に相当程度の効果が見込まれる設備等の取得等をして、これを1年以内に国内にある事業の用に供した場合には、取得価額の30%の特別償却(中小企 業者等については、取得価額の7%の税額控除との選択適用)ができる措置が講じられました。
ただし、税額控除額については当期の法人税額の20%を限度と し、控除限度超過額については1年間の繰越ができます。

マイカー通勤非課税特例廃止

マイカー通勤片道15キロ以上の非課税特例が廃止されました。
平成23年度税制改正に伴う政令の改正で、マイカーなど自前の交通手段で通勤している人の非課税となる通勤手当の範囲を、交通機関を利用した場合に負担する運賃相当額まで上乗せする特例を廃止することになりました。
対象は通勤距離が片道15キロ以上となる通勤者。

本改正は平成24年1月1日以降に受けるべき通勤手当より適用されます。

税務・税金・財務会計・経営計画・相続対策・確定申告等のサポート等

税理士法人IBS

営業時間8:30~17:00 休日土・日・祝日

富士事務所

住所:
静岡県富士市川成島684-20
TEL:
0545-61-5061
FAX:
0545-61-5637

富士宮事務所

住所:
静岡県富士宮市淀師82-7
TEL:
0544-23-4136
FAX:
0544-27-7466

中央事務所

住所:
静岡県富士宮市杉田618-1
TEL:
0544-21-3801
FAX:
0544-21-3802