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2021年度固定資産税・都市計画税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の2021年度の固定資産税・都市計画税が減免されます。
<減免対象>※土地については対象外です
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税
<要件>
2020年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率
・50%以上減少→全額
・30%以上50%未満→2分の1
売上や対象となる事業用家屋・償却資産について認定支援機関等の確認を得た必要書類とともに市町村へ2021年1月31日までに申告する必要があります。
認定支援機関等による受付開始は2020年6月中旬を予定しています。
個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取り扱い
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、国や地方公共団体から個人に対して支給された助成金については、個別の助成金の事実関係によって、課税関係が異なります。
非課税となるもの
①助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得となるもの
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条)
新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条)
特別定額給付金(新型コロナ税特法4条1号)
子育て世帯への臨時特別給付金(新型コロナ税特法4条2号)
②所得税法の規定により非課税所得とされるもの
学生支援緊急給付金
低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金 等
課税となるもの
①事業所得に区分されるもの
持続化給付金
家賃支援給付金
農林漁業者への経営継続補助金
感染拡大防止協力金
雇用調整助成金
小学校休業等対応助成金 等
②一時所得に区分されるもの
持続化給付金(給与所得者向け)
③雑所得に区分されるもの
持続化給付金(雑所得者向け)
詳しい内容は、税務上の取り扱いに関するFAQ42ページをご確認下さい。
新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金
新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県から役割を設定された医療機関等(重点医療機関、新型コロナウイルス感染症患者の入院を受け入れる医療機関、帰国者・接触者外来設置医療機関、PCR検査センター等)に勤務し患者と接する医療従事者や職員・・・5万〜20万円が支給。
給付額
①都道府県から役割を設定された医療機関等に勤務し患者と接する医療従事者や職員(対象期間に一定以上勤務した者であること)・・・10万円
② ①の内、実際に新型コロナウイルス感染症患者に診療等を行った医療機関等である場合・・・20万円
③その他病院、診療所、訪問看護ステーション、助産所に勤務し患者と接する医療従事者や職員(対象期間に一定以上勤務した者であること)・・・5万円
④ ③の内、実際に新型コロナウイルス感染症の入院患者を受け入れている場合・・・20万円
消費税の課税選択の変更に係る特例について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者について、税務署に申請し承認を受けることにより、課税期間開始後に課税選択の変更をすることができるようになりました。
①課税事業者を選択(又はやめる)届出等の特例
新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間のうち、任意の1か月以上の期間の事業としての収入が著しく減少(前年同月比でおおむね50%以上)している事業者については、税務署に申請して承認を受けることにより、課税期間開始後であっても課税事業者を選択する(又はやめる)ことができます。
②簡易課税制度の適用に関する特例
新型コロナウイルス感染症等の影響による被害を受けたことにより、簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)必要が生じた場合には、税務署長に申請して承認を受けることにより、その被害を受けた課税期間から、簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)ことができます。
両制度ともに、その課税期間の基準期間における課税売上高等により、選択の可否が変わってきます。
詳しくは、国税庁のリーフレット → こちら をご覧ください。
持続化給付金申請サポート会場について
申請サポート会場のご利用にあたって
持続化給付金の申請は、中小企業庁のホームページからの電子申請を基本としております。
電子申請の方法がわからない方、できない方に限定して申請サポート会場にて補助員が電子申請の入力サポートを行います。
① 事前に来訪予約が必要です
② 申請補助シートをご持参ください
③ 必要書類をご準備、ご持参ください
申請サポート会場の利用には事前予約が必要です。
来訪予約は、各会場ごとに場所や開設時間などをご案内しているページから行えます。
申請補助シート・必要書類は、中小企業庁持続化給付金HPをご覧ください。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/support/
(中小企業庁持続化給付金HPより)
こちらから申請サポート会場を検索できます。(中小企業庁HPへ)
https://counter.jizokuka-kyufu.jp/