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マイナポイント

令和2年7月1日からマイナポイントの申し込みが始まりました。

6月末までのキャッシュレス決済のポイント還元事業終了後の消費活性化策で、国の予算額は約2500億円、先着4000万人が対象となります。

概要としましては、マイナンバーカードの取得者がキャッシュレス決済サービスを一つ選び、令和2年9月から令和3年3月までにチャージ等することで5000円を上限にマイナポイントが付与されます。

マイナポイントを利用するには、①マイナンバーカードの取得、②マイキーIDの設定、③決済サービスの選定が必要となります。

詳しくはこちら

 

「元気わく湧くーポン」取扱加盟店募集について

2020年度富士宮市プレミアム付商品券「元気わく湧くーポン」を利用できる店舗を募集しています。
ご登録いただいた店舗等については、市ホームページの『登録加盟店一覧』に掲載します。

●参加資格
 富士宮市内に店舗・事業所があるすべての業種。
 ※ただし、金融業、風俗業、公序良俗に反する事業を除きます。

●募集期間
 2020年6月1日から随時受付

●申込方法
 富士宮市ホームページから申請書をダウンロードの上、富士宮商工会議所にFAXするか持参してください。申請書は、富士宮市役所、富士宮商工会議所及び芝川商工会窓口でも配布します。

その他、詳細等は富士宮市ホームページでご確認ください。

家賃支援給付金

7月14日(火)より、申請受付を開始しました。 

申請の期間は2020年7月14日から2021年1月15日までです。 

電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時までで、締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。 

申請受付ページはこちら 

  

Ⅰ給付対象 

  • 資本金 10 億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者 を対象とし、医療法人、農業法人、NPO 法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とします。 

 

Ⅱ給付要件 

(1)2020 年 5 月から 2020 年 12 月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより以下のいずれかにあてはまること。 

  • いずれか 1 か月の売上が前年の同じ月と比較して 50%以上減っている 。
  • 連続する 3 か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して 30%以上減っている 。

(2) 他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。 

  

Ⅲ給付額 

申請日の直前 1 か月以内に支払った賃料をもとに算定された金額が、給付されます。(中小法人等最大 600 万円、個人事業主最大 300 万円) 

  

Ⅳ申請の手続き方法 

パソコンやスマートフォンで家賃支援給付金ホームページにアクセスしていただき、WEB 上で申請の手続をお願いします。 

また、WEB 上での申請が困難な場合は、「申請サポート会場」をご利用ください。 

  

Ⅴ添付書類 

  • 中小法人等 

(1) 2019 年分の確定申告書別表一の控え(1 枚) 

(2) 法人事業概況説明書の控え(両面) 

(3) 受信通知(1 枚) 

(4) 申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など 

  • 個人事業主 

(1)2019 年分の確定申告書第一表の控え(1 枚)  

(2)月別売上の記入のある 2019 年分の所得税青色申告決算書の控えがある方は、その控え(両面)  

(3)受信通知(1 枚) 

(4)申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など 

詳しくはこちら 

 

富士市持続化プラス給付金

富士市において「富士市持続化プラス給付金」の申請受付が始まります。

≪ 申請期間 7月15日~令和3年1月15日 ≫

(1)給付対象

●中小法人等・・・富士市内に事業所があり、以下の2項目を満たす継続的に事業を
         続ける意志のある中小法人など
  ①資本金の額または出資の総額が10億円未満であること
  ②資本金の額などが定められていない場合は、従業員数が2,000人以下であること
  ※NPO法人や農業法人など会社以外の法人も含みます。

●個人事業者等・・・令和2年1月1日時点で富士市に住民登録があり、継続的に事業
          を営んでいて、今後も事業を続ける意志のある個人事業者など

(2)給付要件

  ①令和2年9月1日以前から事業により事業収入を得ていること
  ②令和2年1月~12月に、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
   前年同月比などで事業収入が30%以上減少した月があること
  ※開業時期によって比較方法が異なります。詳しくは要項をご覧ください。
  ※事業収入が30%減少している月を「対象月」、その基となる月を「基準月」
   と呼びます。給付金を受けるには、中小法人などで基準月の月額事業収入が
   30万円以上あること、個人事業者などで同じく20万円以上あることが必要です。

(3)提出書類

●中小法人等・・・①給付金給付申請書
         ②「対象月」の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書
          別表一の控え、法人事業概況説明書の控えの写し
         ③「対象月」の月間事業収入が分かるもの
         ④法人市民税確定申告書の控えの写し
         ⑤誓約書兼同意書          
         ⑥法人名義の振込先口座の通帳の写し

●個人事業者等・・・①給付金給付申請書
          ②確定申告書の控えの写し
          ③「対象月」の月間事業収入が分かるもの
          ④本人確認書類の写し
          ⑤誓約書兼同意書
          ⑥申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し

制度についての詳しい内容はホームページをご覧ください。

令和2年分の路線価図等の公開

  •  国税庁より令和2年分の路線価図等が公開されました。

   →【令和2年分の路線価図等】

 

  •  令和2年中に相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指示区域内に存する土地等の評価について(法令解釈通達)

   →【国税庁HP】

 <通達の趣旨>

 令和2年1月1日から令和2年12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した土地等で、令和2年1月1日現在において原子力発電所周辺の帰還困難区域及び避難指示解除準備区域に設定されている区域内に存するものの評価を行う場合等の取扱いを定めたものである。

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