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住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税等(新非課税制度)のあらまし
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に住宅取得資金の贈与等を受けた場合の贈与税の非課税等のあらましが、国税庁より公表されました。
新非課税制度は、父母等の直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用家屋の新築等に係る住宅取得等資金を取得した場合、一定の要件を満たすときは、省エネ等住宅は1000万円、それ以外の場合は500万円までの金額が非課税とされるもの。
住宅取得資金贈与のあらましは国税庁ホームページ をご覧ください。