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「令和4年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)

 この法令解釈通達では、令和4年分の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方法の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一又は類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、簿価純資産価額及び株価について定めています。令和4年4月分まで掲載されています。(国税庁HPより)

 

詳しくは、下記をクリック

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/r04/2206_01/index.htm

(国税庁HPへ)

 

令和3年度税収 過去最高

財務省は7月5日、令和3年度一般会計税収の決算額を公表しました。

決算額は前年度比10.2%増の67兆379億円で前年度の60兆8216億円を6兆2163億円上回り過去最高、うち所得税21兆3822億円、法人税13兆6428億円、消費税21兆8886億円といずれも増収となりました。

これはコロナ禍からの景気回復により好調な企業収益の増加、それに伴う雇用、賃金の緩やかな増加、および個人消費の持ち直しが原因と見られています。

また、国税庁が6月23日に公表した令和3年分の贈与税の確定申告状況によると、提出人数は前年比9.5%増の53万2千人、申告納税額も20%増の3327億円となり、うち暦年課税の提出人数は9.4%増の48万8000人、申告納税額は30.5%増の2840億円と大幅に増えました。

これは税制改正大綱に相続税・贈与税見直しの本格的な検討を進めることが盛り込まれた為、近く改正があるとの憶測から増えたものと思われます。

令和4年分路線価等を公表

国税庁は7月1日、令和4年分の路線価等を公表しました。都道府県所在都市の最高路線価の対前年変動率は、15都市(前年分は8都市)で上昇し、16都市(同17都市)で横ばい、16都市(同22都市)で下落しました。

上昇した都市の拡大理由としては、都市の近郊部における店舗用地やマンション用地の景況感の改善による需要の高まり等が挙げられます。

標準宅地の評価基準額の対前年変動率の全国平均値は0.5%増(前年度0.5%減)で、新型コロナウイルスからの緩和の影響等により、2年ぶりに上昇しました。都道府県別では、20都道府県で上昇し、27県で下落しました。なお、現時点では、本年分について、減額補正の検討は予定していないとのことです。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

令和4年度税制改正 納税地の異動等の手続きの見直し

 令和4年度税制改正では、所得税法及び消費税法の納税地の特例等について、届け出書の提出を不要とする見直しが行われました。これまで個人事業者が納税地の異動・変更をした場合、異動・変更前の所轄税務署に届け出をする必要がありました。

 個人事業主の納税地は、所得税法上及び消費税法上、住所地・居所地・事業所等の所在地の3つのいずれかに区分されます。原則は住所を有する住所地が納税地となります。納税地を住所地から居所地・事務所等の所在地に変更する場合、または、転居により納税地を移動する場合には、異動・変更前の納税地の所轄税務署長に届け出を提出する必要がありました。

 令和4年度改正では、申請等の簡素化のため、納税地の異動・変更がある場合に、個人事業者が届出書を提出せずとも、国税当局側で納税地の異動・変更に関して情報共有できるようになります。
 基本的には、確定申告書に記載される住所欄の情報をもって納税地が確認されます。都市の途中において、異動・変更前の所轄税務署長が予定納税等の通知をするも届かない場合には、市役所等へ照会し、住民票から納税地を確認し、情報連携を図っていくことになります。

 なお、令和2年度改正で、振替納税手続きの簡素化として、納税地の異動があった場合に異動届出書等を活用すれば、異動後も従前口座の継続利用が可能となっていました。今後はこの手続きも確定申告書に集約されることになります。

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