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低未利用土地等の譲渡の特例改正
令和5年度改正で、低未利用土地等の長期譲渡所得の特別控除の見直しと延長がされました。
見直しでは、低未利用土地等が市街化区域など一定の区域内に所在する場合の譲渡価額の要件を、現行の500万円から800万円に引き上げられます。
適用期限は令和7年12月31日まで3年延長されます。
振替納付日について
令和4年分の確定申告の振替納付日は、
令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告 令和5年4月24日(月)
令和4年分の個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告 令和5年4月27日(木)
となります。
期限内に納付できなかった場合や、振替口座の残高不足等で振替納税ができなかった場合には、法定納期限の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかりますので、次の方法により納付をお願いします。
1. キャッシュレス納付
(1)ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
(2)インターネットバンキングやATMを利用して納付
(3)クレジットカード納付
(4)スマホアプリ納付
2. キャッシュレス納付以外の納付方法
(1)QRコードを利用したコンビニ納付
(2)納付書を使用した納付
詳しくはこちら国税庁ホームページをご確認ください。
「地方税お支払いサイト」を開設。
地方税税務手続のデジタル化を図るため、令和5年4月1日より新たな納付サービス「地方税お支払いサイト」が運用開始となります。同サイトを通じて、納付書に印字されたQRコードをスマートフォンなどから読み取ることで、従来の納付方法に加え、新たにクレジットカードやスマートフォン決済アプリで納付が可能となります。
対象税目は、固定資産税、都市計画税、自動車税及び軽自動車税などとなっており、地方税お支払いサイトを利用すれば、複数の納付書でもeL-QRを続けて読み取ったり、eL番号を繰り返し入力したりすることで全部まとめて1回の支払いで完結します。最大で2,000枚の納付書を一度に納付することができます。
また、過去の納付履歴を確認しCSVファイルで出力することも可能となります
「地方税お支払いサイト」はこちらから。
インボイス制度、よくある問い合わせの更新
国税庁はインボイスコールセンターに寄せられた質問のうち、とくに問合わせの多い事項を集約した「お問合せの多いご質問」を更新した。
掲載内容は、適格請求書等保存方式の概要等、適格請求書発行事業者の登録制度、適格請求書発行事業者の義務等、適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除の要件、令和5年度の税制改正法案等の内容についてです。
一例として
問4 インボイス制度が始まる令和5年10月1日から登録を受けるためには、いつまでに登録申請書を提出すればよいですか。
【答】
インボイス制度が始まる令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、原則として、令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。
問12 インボイス制度開始後の一定期間、免税事業者等からの仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置について教えてください。
【答】
インボイス制度の下では、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについては、仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができないことから、仕入税額控除を行うことができません。
ただし、インボイス制度開始から一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
経過措置を適用できる期間等は、次のとおりです。
・ 令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%
・ 令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%
なお、この経過措置の適用を受けるためには、必要事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件となります。
詳細については、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&Aの問99」をご覧ください。
などが掲載されています。
また、今回追加された内容は(税抜経理を採用し、積上げ計算を行っている場合における適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る経過措置を適用する場合の税額計算)です。
売上税額の計算は積上げ計算方式によることとし、税抜経理を採用していることから、適格請求書等保存方式下における仕入税額の計算については帳簿積上げ計算方式を採用する予定の事業者が、令和8年9月30日までの間に行う経過措置の適用を受ける適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る消費税額の計算方法について、具体的な計算例を挙げて質問とその回答が掲載されています。
インボイス制度の「お問合せの多いご質問」はこちら
空き家特例 施行日をまたぐ取引に注意
令和5年度税制改正により、適用対象の拡充が予定されている空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例。令和6年1月1日以後の譲渡から、譲渡する被相続人居住用家屋(空き家)の耐震基準を満たすためのリフォームや除却工事などを、引渡後の一定期間内に譲受側で行った場合も、空き家特例の対象となります。
空き家等の譲渡に係る取引について、令和5年中に契約、令和6年に引渡しを行った場合、譲渡所得の申告を引渡日ベースで行うと拡充措置が適用されますが、令和5年中の契約日ベースで行うと、譲渡の日が令和5年となるので、令和6年1月1日以後の譲渡に該当せず、拡充措置の対象とはなりません。
この場合は、現行と同様に契約日前に相続人(譲渡側)による工事等の対応が必要となります。