最新情報WHAT'S NEW

電子取引 これまでと今後のデータ等保存対応

電子取引データは、令和4年1月1日より電子保存が義務付けられていましたが、令和4年度改正で「宥恕措置」が創設され、引き続き、電子取引データを出力した書面保存が令和5年12月31日まで認められています。

同日をもって「宥恕措置」は廃止されますが、同日までの電子取引で受領したデータは令和6年1月1日以降も、その保存期間満了(原則7年)まで引き続き「宥恕措置」により書名保存が可能です。一方、同日以降に行う電子取引では、電子保存が必要となるため、電子取引によりデータを譲受した時期によって、書名保存と電子保存が混在することがあります。

令和6年1月1日以降の電子取引では原則、検索要件等の保存要件を充足する形で電子保存が必要となります。

一方、令和5年度改正では、保存要件に従い電子保存できなかったことにつき所轄税務署長がやむを得ない理由(社内システム整備が間に合わない等)があると認め、税務調査の際に、電子取引データのダウンロードの求めに応じ、出力書類の提示等にも応じることができるようにしている場合は、保存要件は全て不要で、単に電子保存すればよいとする「猶予措置」が設けられました。

「猶予措置」の他にも、税務調査で電子取引データのダウンロードに応じられるようにしておくことを前提に、保存要件のうち検索要件を不要とする措置の対象者について前々事業年度の売上が「1,000万円以下」から「5,000万円以下」の事業者に拡充されました。

さらに、税務調査で出力書面を取引年月日等ごとに整理した状態で提示等できるようにしている事業者は、売上高にかかわらず、検索要件は不要で電子保存が認められます。

ただし、これら改正後の新要件は、令和6年1月1日以降に行う電子取引に適用されるため、令和5年12月31日までに行った電子取引には適用されません。

例えば、事業者の毎事業年度の売上高を2,000万円と仮定した場合、令和4年、5年に行う電子取引は検索要件を不要とする措置の現行要件(前々事業年度の売上高1,000万円以下)を満たさないため、電子保存する際は検索要件の充足が必要となります。一方、令和6年以降に行う電子取引は新要件(前々事業年度の売上高5,000万円以下)を満たすため、検索要件を充足せずに電子保存が可能です。

電子取引の保存要件は、その電子取引が実施された時期に応じて適用されるため、改正電帳法の施行日前後の電子取引について、保存期間満了まで適用される保存要件等が異なることに留意しなければなりません。

 

免税事業者に支払う報酬等の源泉対象に注意

 令和5年10月1日からインボイス制度が開始されました。制度開始から令和11年9月30日までの6年間は、免税事業者などインボイス発行事業者以外のものからの課税仕入れであっても、経過措置の適用により一定割合(80%または50%)が仕入れ税額控除の対象になり、法人税の課税所得の計算上は残りの仕入税額控除ができない部分を、「対価の額」に含めなければなりません。

 免税事業者に支払う報酬・料金等については、免税事業者から交付された請求書等に「本体価格」と「消費税額等」が明確に区分されている場合は、例外的に、請求書上で明示されている「本体価格」を源泉徴収の対象とすることができます。

 インボイス制度下でも、上記取り扱いに変更はありません。ここでの請求書等は、必ずしもインボイス制度に対応した請求書である必要はなく、請求側が免税事業者である場合など、インボイス発行事業者以外の者が発行する請求書や納品書でもよいとされています。源泉徴収の対象となるのは、仕入税額控除の対象外となる部分に関係なく、請求書側から交付された請求書等に本体価格と消費税額等が明確に区分されていれば、請求書等に記載されている「本体価格」のみとなるので注意が必要です。

年末調整控除申告書作成用ソフトウェア

 令和5年分年末調整控除申告書作成用ソフトウェアが国税庁より公開されました。

 年末調整手続の電子化では従業員は控除証明書を電子データで受け取り、当該データを電子化に対応した民間ソフトウェアや国税庁が提供する年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(通称「年調ソフト」)にインポートすることで、各種控除申告書をデータ作成しメール等で勤務先に提出することができるようになります。 

 年末調整手続の電子化のメリット
≪従業員のメリット≫
・これまで手書きによって作成していた年末調整申告書の記入、控除額計算の省略
・控除証明書等を紛失した場合の再発行依頼が不要

≪勤務先のメリット≫
・従業員が年調ソフトで作成した年末調整申告書データを利用することにより、控除額の検算が不要
・控除証明書等データを利用した場合、添付書類等の確認に要する事務が削減
・従業員が年末調整申告書作成用のソフトウェアを利用して控除申告書を作成するため、記載誤り等が減少し、従業員への問合せ事務も減少することが期待される
・年末調整書類の保管コストの削減

年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)はこちらよりダウンロードできます。

年末調整手続の電子化に係るよくある質問(FAQ)はこちら

 

 

「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(インボイスQ&A)」の改訂

 令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除制度において適格請求書等保存方式が開始されました。

 国税庁ホームページでは「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(インボイスQ&A)」が令和5年10月2日に改訂されました。

 

国税庁HP

消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(インボイスQ&A)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm

税務・税金・財務会計・経営計画・相続対策・確定申告等のサポート等

税理士法人IBS

営業時間8:30~17:00 休日土・日・祝日

富士事務所

住所:
静岡県富士市川成島684-20
TEL:
0545-61-5061
FAX:
0545-61-5637

富士宮事務所

住所:
静岡県富士宮市淀師82-7
TEL:
0544-23-4136
FAX:
0544-27-7466

中央事務所

住所:
静岡県富士宮市杉田618-1
TEL:
0544-21-3801
FAX:
0544-21-3802