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機械及び装置の固定資産税の特例措置
中小企業が一定の機械及び装置を取得した場合最初の3年間、固定資産税を2分の1とする特例が創設されましたが、
適用を受けるためには「経営力向上計画」を主務大臣に申請をして認定を受けなければなりません。
その「経営力向上計画」の手引きが公表されました。詳細は以下ご確認ください。
中小企業庁HP「中小企業等経営強化法 経営力向上計画策定・活用の手引き」
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160701tebiki.pdf