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グリーン投資減税における即時償却制度の経過措置について
平成24年度税制改正により一定の太陽光発電設備及び風力発電設備に限り、100%即時償却制度が創設された。
(環境関連投資促進税制(グリーン投資減税))
政 府は、平成24年5月22日の閣議決定で、再エネ特措法(再生可能エネルギー特別措置法)に基づく政令で定める施行日を5月29日としたことから、同日以 後に買取制度の認定を受けた太陽光発電等については、経過措置として認定発電設備に該当するものとみなされて、即時償却の適用対象となる。
ただし、即時償却については、法令等により6月中に整備される認定基準等の公表が待たれる。