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地震の影響による申告、納付等の期限延長

東北地方太平洋沖地震の被害の状況により、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県以外の地域に納税地を有する納税者についても、一定の救済措置が講じられます。

地震の影響により下記のような事情が発生し、申告、納付等ができない場合には、期限延長が認められます。

  1. 地震により納税者が家屋等に被害を受ける等の被災を受けたこ とにより、申告等を行うことが困難であること
  2. 行方不明者の捜索活動等緊急性を有する活動への対応が必要な ことから、申告等を行うことが困難であること
  3. ライフラインの遮断(計画停電を含む)により、申告等を行うこ とが困難であること
  4. 地震の影響により、帳簿書類の滅失等の理由で、税理士が関与 先納税者の申告等を行うことが困難であること
  5. 税務署における業務制限(計画停電を含む)により、相談等を受 けられないため申告等を行うことが困難であること

上記に該当しない場合であっても、地震の影響により申告等出来ない場合には、所轄税務署にて相談してください。

期限、手続き等についても、所轄税務署へお問い合わせください。

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税理士法人IBS

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