Category:最新留意事項
2020-04-06
昨今の新型コロナウイルス感染症の感染の拡大に鑑み、さらに確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど、期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4月17日以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることになりました。申告書の作成または税務署への来署が可能となった時点で税務署に申し出れば、申告期限延長の取り扱いとなります。
また、4月17日以降の申告相談については、感染リスク防止の為、原則的に事前予約制となります。
国税庁からのお知らせは こちら