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インターネットを通じて取引を行った場合の仕入税額控除の適用について
消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、請求書等の保存をしなければなりませんが、インターネ
ットを通じて取引を行った場合には、請求書等の作成・交付がされない場合があります。
このような場合には、
①課税仕入れ等の事実の帳簿への記載
②インターネットを通じた取引による課税仕入であること及び課税仕入の相手方の住所等を記載して保存
をすることにより、仕入税額控除の適用を受けることが出来ます。
注文の画面等をプリントアウトしておくのが確実かと思います。
詳しくは国税庁ホームページの質疑応答事例まで
↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/18/11.htm