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消費税の軽減税率に関する留意事項

国税庁より軽減税率制度実施後における消費税申告書の作成にあたっての留意事項が公表されています。

主な内容は次のとおりです。

①誤った税率に基づいて税込み対価を計算したレシートを交付した場合でも「取引の事実」に基づく適正な税率で申告をする必要があります。

例 標準税率が適用される日用品(税抜価格10,000円)について、軽減税率が適用された場合の税込価格10,800で販売していた場合

販売価格10,800円 本体価格9,819 消費税相当額981円(10,800÷10/110≒981)として処理します。

②誤った税率に基づいて税込み対価を計算したレシートを受領した場合には、取引先に対して「取引の事実」に基づくレシートの再交付を依頼するといった対応が必要になります。帳簿には、適正な税率で再交付を受けたレシートに基づき記帳します。

例 軽減税率が適用される飲食料品(税抜価格10,000×5点)について、標準税率が適用された場合の税込価格55,000で販売されていた場合

③飲食料品の委託販売を行っている場合には、委託販売に係る手数料(10%)と飲食料品の譲渡(8%)では適用税率が異なるので、総額処理により処理する必要があります。純額処理は認められなくなりました。

④コンビニ等で行われている即時充当によるキャッシュレス・消費者還元を受けた場合には、キャッシュレス還元を受ける前の商品対価の合計額が「課税仕入れに係る支払対価の額」となります。一方で、自社ポイントのように、商品等の購入の際のポイント利用が「値引き」となる場合には「値引き後の金額」が「課税仕入れに係る支払対価の額」となるとしています。

詳しい内容はこちらをご覧ください。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0019011-044_01.pdf

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0019011-044_02.pdf

 

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