最新情報WHAT'S NEW

被災事業用資産の損失を平成22年分の必要経費に

震災特例法の施行に伴い、個人事業者の有する棚卸資産、固定資産などの事業用資産について、震災により生じた事業用資産の損失については、平成22年分の必要経費に参入することができます。(前年分の必要経費にできる。平成23年分でも当然可能です。)

また、被災事業用資産の損失により、純損失の金額が生じた場合には、5年間の繰越控除が可能となります。(繰越期間が延長されます。)

また、青色申告者の場合には、この特例を使い平成22年分で純損失が生じた場合には、平成21年分で繰戻し還付を受けることもできます。

税務・税金・財務会計・経営計画・相続対策・確定申告等のサポート等

税理士法人IBS

営業時間8:30~17:00 休日土・日・祝日

富士事務所

住所:
静岡県富士市川成島684-20
TEL:
0545-61-5061
FAX:
0545-61-5637

富士宮事務所

住所:
静岡県富士宮市淀師82-7
TEL:
0544-23-4136
FAX:
0544-27-7466

中央事務所

住所:
静岡県富士宮市杉田618-1
TEL:
0544-21-3801
FAX:
0544-21-3802