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非上場株式の評価方法の見直しの方向性

 国税庁は8月20日、「取引相場のない株式の評価に関する有職者会議」の第5回会合を開催し、これまでの議論を踏まえて国税庁が評価方式の見直しの方向性を明らかにしました。

 評価体系について、会社の規模別の区分を廃止し、広範の企業を共通の評価方式で評価することが考えられるとしました。具体的には、企業の清算を前提とした『時価』ではなく、継続を前提に『簿価』を用いることを示したほか、「類似業種比準方式」は理論的な根拠や実証的な裏付けがないことなどから、同方式の存置は困難という見方を示しています。
 また、企業の収益力を企業価値の要素として重視するインカムアプローチによる評価を主軸とすることを提示しました。インカムアプローチは、将来利益の予測が比較的容易として「残余利益方式」等を挙げています。

 残余利益方式では、企業の保有資産と収益獲得能力から評価額を算出します。
 保有資産については、時価ではなく、売却を前提としない継続企業としての資産価値として、昔から使用する事業用土地等は評価時点での時価ではなく、継続使用を前提とした帳簿価格で評価するほか、建物・設備等は減価償却後の価額とするとしました。また、時価への洗替不要で簡素な評価として、帳簿の簿価純資産を使用することで事務負担が軽微になるとしました。
 収益獲得能力については、数年分の超過収益(=残余利益)を株価へ反映として、企業の超過収益は、通常期待される利益を上回る金額(=残余利益)の数年分の現在価値の合計とし、過去数年間の平均利益から計算するとしています。「赤字または低収益の企業簿価純資産から適正に減額」として、赤字又は低収益企業は簿価純資産以下の評価額になるとしました。この評価方法の場合、株価の計算に必要となるものは、直前期末の貸借対照表と過去数年分の損益計算書等のみとなります。

 その他にも「配当還元方式」の適用範囲の見直しや評価額圧縮スキームへの対応策を示し、今秋を目途に評価方法の見直し詳細を詰めるとしています。

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